波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

賃貸物件の取り壊し費用 2015.08.01

自宅の隣にプレハブの賃貸物件があり、事務所として賃貸しています。当物件も古くなったので、取り壊して駐車場にしようと思いますが、取り壊し費用の税務的な取扱いはどうなりますか。なお、私は会社員で給与所得があります。
賃貸物件の取り壊し費用については、取り壊した年分の不動産所得の計算上、その経費となります。その結果、不動産所得が赤字になれば、給与所得と損益通算され、その分、給与所得で源泉徴収された税額が戻ることになります。ただし、その年に不動産収入が無い場合や取り壊し後、賃貸収入が発生しないような場合は、損益通算はできないと考えて下さい。また、当物件の帳簿価額は取り壊しによって滅失しますが、この資産損失については、不動産所得が事業的規模かそうでないかによって扱いが異なります。本件の場合は、事業的規模ではないので、資産損失を税務上、不動産所得から差し引けるのは不動産所得がゼロになるところまでです。取り壊し費用でその年の不動産所得が赤字になるなら、資産損失は差し引けないことになります。