波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

持分所有の建物と小規模宅地等の評価減 2016.03.01

私の父親が亡くなり、相続税の申告が必要になりました。父の自宅は3階建てですが、私の実家は3階部分で、1階・2階は父の姉と妹の家族が住んでいます。敷地の土地並びに建物は、いずれも父と父の姉・妹の3人が持分3分1ずつ所有しています。敷地は約100坪あります。今回、実家の不動産は母が相続しますが、小規模宅地等の評価減は、単純に敷地の3分の1が対象になりますか。というのも、3階部分も父親の持分は3分の1なので、3分の1×3分の1、つまり9分の1の敷地部分しか対象にならいのではないかと心配になりました。
結論を申し上げますと、単純に敷地の3分の1について小規模宅地等の評価減ができます。根拠は、租税特別措置法施行令第40条の2第4項の後段にある下記の規定によります。
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。」