波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続税額の取得費加算の特例 2016.04.01

母親から相続した賃貸物件を売却しました。相続した物件を売却した場合には、相続で納付した相続税も差し引けると聞きましたが、どのいうことなのでしょうか。
相続税が差し引けるといっても、相続した不動産を売却した場合に、相続した物件にかかった相続税の部分を取得費に加算できるというものです。
  この特例を使うには、相続税の申告期限から3年以内に相続税のかかった不動産を売却する必要があります。また、相続が平成26年までか平成27年以降かで計算が違います。平成26年までは、相続した土地等全部が計算対象になりましたが、平成27年以降は、売却した土地等に係る分しか計算対象にならなくなり、取得費加算できる金額が少なくなっています。
加算する金額は、その者の相続税額にその者の債務控除前の相続税の課税価格に占める相続により取得した土地等の相続税評価額の割合を掛けて算出します。ただし、代償金を支払っている者の場合は、その分の調整計算が必要になります。詳細は、添付が必要な「計算明細書」に従って下さい。