波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

離婚に伴う財産分与 2016.05.01

自宅を夫婦の共有名義でもっていましが、離婚に伴い妻の持分を夫に渡し、住宅ローンについても全額夫に支払ってもらうことになりました。このような場合、税務上はどのような扱いになるのでしょうか。
まず、夫の方ですが、離婚に伴う財産分与については、損害賠償金のような考え方で非課税扱いになります。ただし、名義変更した持分について不動産取得税はかかります。
一方、妻については不動産の持分相当を時価で夫に譲渡した形になります。連帯債務の住宅ローン残高があるかどうかには関係ありません。通常の譲渡所得の計算をします。ただし、もし譲渡益が出るような場合でも、離婚による財産分与の場合は、通常は配偶者・親族に対する自宅の譲渡には認められていない居住用財産の3千万円特別控除が使えますので、実際には税金は出てきません。