波多康治会計事務所

神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
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Koji Hata Accounting Office

自己株式の譲渡 2016.06.01

会社が無償で取得した自己株式を社長に有償で譲り渡した場合、会計処理と税務関係はどうなりますか。なお、会社は土地に含み損があり、株式の相続税評価額はゼロになります。
無償で自己株式を取得したということですから、自己株式の帳簿価額はゼロ、つまり帳面上、載ってないことになります。今度、社長に有償で譲渡し、会社にお金が入ってきたときは、勘定科目は、その他資本剰余金にある「自己株式処分差額」にあります。
税務上は、資本取引として譲渡損益は発生しません。