波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

事業承継税制 2016.07.01

このたび会社の事業目的を変更し、製造業を止めて、工場を賃貸する計画です。現在3名いる従業員も解雇する予定です。ただし、当社株式の相続税評価額が大変高くなっています。株式の大半は、数年前まで当社の代表取締役であった父親の所有です。父親も高齢のため、相続税対策を考えています。ある人から、相続人である私が株式を相続すれば、相続税が少なくなると聞きましたが、そうなんでしょうか。なお、現在は、私が代表取締役になっています。
事業承継税制と言われている制度を利用した場合の話しだと思います。経済産業省の認定を受けた非上場株式が対象になります。もし、この特例が使えるなら、発行済株式の3分の2までの部分について、80%の評価減による納税猶予が受けられます。ただし、いくつか要件をクリアーする必要があります。
本件の場合、気になる点が二つあります。一つは製造業を止めて不動産賃貸業になる点です。というのは、この特例は「資産保有型会社」には適用がないからです。資産保有型会社というのは、現金預金・有価証券・賃貸物件の不動産・ゴルフ会員権などの帳簿価額の合計額の割合が総資産合計の70%以上になる会社をいいます。
もう一つは、従業員数の問題です。「資産保有型会社」に該当しても、従業員数が5名以上であれば、この特例が使えます。本件の場合、従業員数の条件は難しいようです。
結論からいうと、本件の場合は、事業承継税制の適用はできないと考えた方が良いということになります。