役員退職金の支給に関して
2016.08.01
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6月末の定時株主総会で退任し、顧問になった代表取締役に退職金を支給します。退職金にかかる処理はどのようにしたらよいでしょうか。
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まず、本人に「退職所得の受給に関する申告書」を記入してもらいます。これは、退職所得にかかる源泉徴収額を通常どおり計算するための前提になる書類です。特に勤続期間と勤続年数の記載に注意して下さい。一年未満の端数は切り上げて勤続年数を出します。また、個人番号(マイナンバー)の記載も必要になりました。
次に、源泉徴収額を計算します。インターネットで計算してくれる無料ソフトを使うとよいでしょう。源泉徴収額が出た場合は、所得税については、支給した日の属する月の翌月10日までに給与等の源泉税の納付書に記載して納付します。住民税についても、翌月10日が納期限です。住民税の場合は、市役所等から金額まで印字された毎月分の納入書が送られていますので、納入金額に横線を引き、給与分と退職金分の合計金額に金額を直します。納入書裏面のも記載するところがあります。
役員退職金の場合には、受給者以外、税務署および市役所等に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要があります。税務署に対する源泉徴収票については、翌年の1月31日まで合計表と一緒の提出でも構いません。市役所等への特別徴収票は税務署宛てのコピーでも構いませんが、一応、退職後1ヶ月以内の提出となっています。