子会社株式の譲渡
2016.10.01
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子会社が相続税の財産評価通達でいう大会社に該当することになったため、前社長であった私の株式を親会社に類似業種比準方式で計算した株価で譲渡しようと思いますが、この考え方でいいでしょうか。
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非上場の会社が相続税の財産評価通達の大会社に該当すれば、相続や贈与の場合は、相続税の財産評価通達の大会社に該当によった金額で問題ありません。ただし、同族会社の場合、所得税や法人税での譲渡価額の扱いは違ってきますので、注意が必要です。
所得税基本通達23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)および法人税法基本通達9-1-14(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)にその取扱いが記されています。中心的な同族株主に該当する場合は、相続税の財産評価通達の小会社に該当するとしていますので、純資産価額方式によるか、類似業種比準方式との併用によることになります。