一般社団法人の税務申告
2016.12.01
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会員向けの自己啓発と会員以外の一般向けにセミナーを開催する事業内容で一般社団法人を設立しました。会員からは、毎年度一定金額の会費を徴収しますが、会員以外の一般向けのセミナーについては、その都度会費を徴収します。
一般社団法人の場合は、収益事業のみを税務申告すればよいと聞きました。当法人の場合、セミナー部分のみの収益を税務申告すればよいということでしょうか。
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一般社団法人ないし一般財団法人の場合で、収益事業の分のみを申告すればよいのは、その法人が、非営利型法人であることが必要です。非営利型法人には、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2類型があります。貴法人の場合、事業活動が会員に限定されているわけではないので、該当するとすれば、前者になります。その場合、次の4つの要件を満たす必要があります。1)剰余金の分配を行わないことを定款で定めていること。2)解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。3)上記1)および2)に違反する行為を行うことを決定し、または行ったことがないこと。4)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
上記の要件のうち、特に2)をチェックしてみて下さい。要件に該当しない場合は、普通法人として貴法人全体について税務申告することになります。