波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

住宅取得にかかる贈与と住宅ローン控除 2017.01.01

昨年、土地を取得して1階が事業用、2階が自宅の建物を建てました。総額で約5千万円かかりましたが、親から住宅取得に係る贈与として1千万円を援助してもらい、自分の手持ち資金5百万円、残り3千5百万円は、返済期間30年の住宅ローンを組みました。
親からの贈与については、贈与税の申告をすれば、税金がかからないと言われています。また、住宅ローンについては、今年の確定申告で申告すれば、10年間に渡り、毎年最高40万円まで税金の還付が受けられる聞いています。確定申告等手続きについて教えて下さい。
親から住宅取得のために贈与を受けた場合、贈与税の特例があります。非課税の限度額は、年度や消費税率、住宅の品質によって細かく分かれています。平成28年は消費税率が8%でしたので、良質な住宅の場合は、1千2百万円、そうでない場合は、7百万円が非課税限度額になります。ここで、良質な住宅というのは、省エネ住宅や耐震性の高い住宅ですが、いずれもある等級以上の住宅ですので、よく確認して下さい。本件の場合、もし、良質の住宅に該当しない場合は、親からの贈与金1千万円のうち、非課税枠を超える3百万円については、基礎控除110万円を除いた190万円に10%を掛けた19万円の贈与税がかかります。
次に、住宅ローン控除ですが、これにもいろいろ要件があります。国税庁のホームページからチェックシートをダウンロードして、チェックしてみて下さい。このチェックシートは、確定申告書に添付する必要があります。本件のような店舗兼用住宅の場合は、住宅ローンのうち住宅部分に相当する分のみが住宅ローン控除の対象になります。