高額特定資産の取得
2017.04.01
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個人が所有している築10年の賃貸用建物を同族会社に3,000万円で売却しました。同族会社では、消費税を簡易課税で申告しています。ある人から、今後は、簡易課税を使えないと言われましたが、どういうことでしょうか。
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平成28年4月1日以後、1,000万円以上の棚卸資産や固定資産を取得した場合は、翌期および翌々期は、消費税の計算を本則課税でしなければなりません。つまり、この間は、簡易課税によることはできません。これが、消費税法第12の4で規定されている「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」と言われているものです。