波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

配偶者控除の改正 2017.06.01

会社の業績が良くなってきたので、社長の私の給与を960万円(年額、以下同じ)から1,200万円にしようと思います。妻も年間150万円ぐらいの給与収入があります。税制改正で、配偶者控除の金額が150万円まで増えたと聞きましたが、私の場合、役員報酬を引き上げると、税金上、不利になることがありますか。
現在は、配偶者の給与が103万円を超えると、38万円の配偶者控除が受けられなくなり、その代わり、配偶者の給与が141万円になるまで、配偶者特別控除というのを段階的に受けられます。これが、平成30年からは、配偶者控除は150万円、配偶者特別控除は201万円まで増額されます。
現在は、奥さんの給与が150万円なら、配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないと思います。今の給与960万円のままなら、配偶者控除38万円が受けられるようになります。一方、今回の税制改正では、納付者本人の所得制限が加わりました。詳細※は、省略しますが、給与収入を1,200万円に引き上げると、配偶者控除は13万円しか受けられません。
また、平成29年以降、給与所得控除額が、給与収入1,000万円超は220万円で固定されます。言い換えると、給与が1,000万円を超えると、超える金額は丸々税金対象になります。
※詳細は、新着情報「平成29年度税制改正」をご覧下さい。