減資による欠損金の補填
2018.01.01
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会社の資本金を減資して欠損金を補填する予定です。現在の資本金は2千万円、減資後の資本金は1千万円になります。法人住民税の均等割額も少なくなりますか。
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資本金を減資しても法人税法上はその分が資本積立金となり資本金等の金額は変わりません。したがって、従前は、減資しても法人住民税の均等割額は同じでした。ただし、平成27年度の地方税法の改正により、減資して欠損金の補填に充てた場合は、その分は住民税の均等割額の税区分上差し引けるようになったので、法人住民税の均等割額は資本金1千万円以下の少ない金額になります。