波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

株式の特定口座と確定申告 2018.03.01

上場株式の譲渡と配当を特定口座(源泉徴収有り)で行っています。年間取引報告書が手元にあります。譲渡については若干の赤字でしたので、配当の方で、その赤字分が差し引かれて源泉税の還付を受けました。ただし、私の場合、配当所得を総合課税にして配当控除を受けた方が、税金が少なくなります。確定申告でどのようにしたらいいのでしょうか。
特定口座を利用している場合、確定申告をせずにそのままで済ますことが可能です(確定申告不要制度)。ただし、確定申告した方が有利な場合があります。譲渡損失が出た場合、確定申告をすれば、譲渡損失を3年間繰り越すことができます。その分を翌年以降の譲渡利益および配当所得から控除できます。
本件は、特定口座内で、譲渡損失を配当所得と損益通算をしています。形の上では、配当所得について申告分離課税を選択したようになっているのです。譲渡損を配当所得と損益通算できるは、配当所得について申告分離課税と方法をとった場合だからです。この場合、配当控除の適用はありません。配当控除は、配当所得について総合課税を適用した場合だけに認められているからです。因みに、上場株式等の配当を確定申告する場合、申告分離課税と総合課税という二つの方法があり、どちらか一方を選択することになります。
ということで、本件の場合どうしたらいいかということですが、株式の譲渡損失については、冒頭で述べた方法で譲渡損を繰り越します。配当所得については、総合課税として確定申告し、配当控除の適用を受ければいいのです。なお、配当に係る源泉所得税の金額は、特定口座内ですでに差し引かれた後の納付税額になります。