波多康治会計事務所

神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
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Koji Hata Accounting Office

特定同族会社の事業用宅地 2018.04.01

同族会社に貸している土地については、相続税の評価が少なくなると聞きましたが、そうなんでしょうか。建物については、持分所有ですが、会社は土地・建物分として毎月賃料を支払っています。
特定同族会社の事業用宅地(措置法69条の4③三)に該当しますので、400m²までの部分について80%の評価減ができます。