自己株式の買取価額
2018.06.01
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A社は親族で100%の株式を所有する同族会社です。この度、個人株主からA社が自己株式として株式の買取を計画しています。株式の買取価額をいくらにしたら良いでしょうか。なお、A社は、取引相場のない株式の評価上、会社規模は中会社に相当します。
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個人株主が「中心的な同族株主」に該当するときは、A社の会社規模を小会社として評価することになります(所得税法基本通達59-6後段参照)。そして、1株当たりの純資産価額の計算に当たり、評価差額に対する法人税等に相当する金額は控除しません(同通達後段(4))。