波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

固定資産の交換と売買 2018.07.01

賃貸している土地Aと賃借人が所有している土地Bを交換したいと思います。金銭のやりとりはしません。税金がかかりますか。また、土地Bの上には、建物が建っており、この分については、売買したいと思います。建物の売買時期や売買金額についてもご教授下さい。
固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例(所得税法58条)にある条件をクリアできれば、税金はかかりません。本件は、土地と土地の同じ種類の資産の交換なので、原則として、特例の適用があり、税金はかかりません。
ただし、建物売買を同時にした場合、この部分を交換差金として見なされるリスクがあります。交換差金が交換する土地の高い方の時価の20%を越える場合は、交換の特例が使えません。建物の売買の時期を翌年度以降にずらす方が賢明です。
建物の売買価額については、古い建物なら、固定資産税の評価価格が大体再調達時価に近似するため、その金額で売買すれば良いと考えます。