固定資産の交換と売買
2018.08.01
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社長が100%の株式を所有している株式会社2社の合併を計画しています。税務上の取扱い等で注意することがありますか。
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合併には、税務上の区分として、適格合併と非適格合併がありますが、本件の場合は、適格になり、被合併会社の資産負債を帳簿価額でそのまま受け入れることになります。合併比率や合併により増加する資本金等は、合併契約書で決めることになりますが、本件の場合、社長が両者の株式のすべてを所有しており、税務上、特段の制約なく決めることができます。もし、非合併会社の資本金と同金額を増加する資本金とするなら、資本金や利益剰余金もそのまま合併会社に引き継がれます。