波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

非居住者による国内賃貸用不動産の譲渡 2018.10.01

娘は、米国人と結婚して米国在住(非居住者)です。娘が父親から相続した賃貸マンション第三者に売却することを考えています。税金関係は、どうなりますか。
国内源泉所得に該当します(所得税法第161条第1項五号)。また、売却先は、10.21%(復興税込み)の源泉徴収をする必要があります(所得税法第162条第1項)。売却の相手先が事業をしていない個人、例えば会社員であっても同様です。源泉徴収税額差引後の代金を支払った月の翌月10日までに源泉徴収税額を税務署に納付します。
日米租税条約においても、不動産の譲渡益について、特段の規定はないようなので、居住者と同様の計算をして、翌年3月15日までの確定申告を行います。非居住者の場合、基礎控除のほか認められるのは、雑損控除と寄附金控除だけです。源泉徴収された税額は、この際、差し引きます。住民税は、かかりません。申告・納税のために、納税管理人を定める必要があります(国税通則法117条)。