波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

中国の増値税と輸出免税 2018.11.01

当社は、中国の会社と業務提携契約を結び、定期的に売上げが発生します。中国の会社からは、増値税という税金が差し引かれて入金があります。当社の経理処理はどのようにしたらいいですか。差し引かれた増値税は、外国税額控除の対象になりますか。なお、当社では、中国の会社への売上げは、消費税の輸出免税になると考え、消費税を付けずに請求しています。
中国の増値税というのは、日本の消費税と同じような間接税で、外国税額控除の対象にはなりません。経理処理としては、売上高と租税公課との両建てが原則ですが、差引金額で売上高を建てる簡便法でも認められると思います。
なお、輸出免税というのは、消費税の税率が0(ゼロ)という意味ですが、消費税の課税売上高には含まれます。