波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

住宅取得等資金の贈与 2018.12.01

息子が近々海外から帰国し、住宅を取得する予定なので、資金援助をしたいと思います。どのような方法が良いでしょうか。
住宅取得等資金の贈与税の特例を使えば良いと思います。本日付の新着情報に、国税庁が出している「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を載せましたので、それを参考にして下さい。
非課税になる金額は、年度毎に、平成33年12月31日まで段階的に少なくなっていきます。また、省エネ等住宅の取得や消費税が10%になった場合の取得については、金額が多くなっています。
もし、住宅取得等資金の贈与の非課税枠以上に贈与する場合は、2,500万円までの相続時精算課税ないし年間110万円までの暦年基準を併用することができます。