波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

配当所得 2019.03.01

姉は損害保険会社の医療保険(年金払積立傷害保険)に加入していました。この保険は、保険料払込期間中の保険契約については、解約返戻金はありませんが、保険期間満了後には、一定額が姉に支払われるものでした。ただし、保険料払込期間中に保険契約者兼被保険者である姉が死亡した場合は、妹である私が死亡保険金の受取人になっていました。先般、この姉が亡くなり、唯一人の法定相続人である私がこの保険契約に基づく返戻金を受け取りました。この返戻金は、税務上、どのように扱われるのでしょうか。
生命保険等を受け取った場合には、中途解約によるものか満期によるものか、また、保険料は誰が支払っていたか等により税務上の取扱いが異なってきます。
この中で、本件は、生命保険契約の権利の相続に該当し、返戻金全額が本来の相続財産となります。