波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

調整対象固定資産の取得 2019.05.01

当社は、消費税を個別対応方式による本則課税で計算、申告しています。今年度、事務所の内装工事により、相当金額の支出が予定されています。税抜金額で100万円以上の固定資産を取得した場合は、3年後に仕入控除額の見直しが必要と聞きましたが、どういうことでしょうか。もし、3年後に簡易課税が適用できるなら、適用した方がいいですか。
本則課税で消費税を計算している場合、税抜100万円以上の固定資産は、調整固定資産に該当し、課税売上割合が著しく変動した場合は、第3年度に調整計算が必要になります。「著しい変動」とは、仕入れ時の課税売上割合と3年間の通算課税売上高との差(変動差)が5%以上で、かつ、この変動差を仕入れ時の売上割合で除した数値が50%以上の場合をいいます。著しい変動があった場合には、調整対象固定資産で控除した消費税額(調整対象基準税額)に仕入れ時の課税売上割合を掛けた金額と3年間の通算課税売上割合を掛けた金額との差額が、調整税額になります。調整税額は、第3年度の控除対象仕入税額に加算ないしは控除して調整します。なお、第3年度において簡易課税が適用できるなら、この調整計算は不要です。