波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続した実家の売却 2019.06.01

母親が亡くなり、実家を私が相続しました。母親は、実家に一人で住んでおり、今は、空き家になっています。知り合いから、相続した土地・建物を売却しても税金がかからない方法があると聞きましたが、そうでしょうか。
今年(令和元年)の12月31日までの譲渡(売却)について認められている特例です。家屋については、昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。売却金額が1億円以下であること。家屋に耐震リフォームをするか、取り壊して更地にして土地だけを売却する場合に認められます。譲渡所得を計算する際、3,000万円までの特別控除ができます。したがって、特別控除前の譲渡所得が3,000万円以下になれば、税金はかかりません。