波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

所得税の予定納税 2019.07.01

私は個人で賃貸物件を持っており、平成30年分の確定申告で約30万円の所得税を支払いました。今回、税務署から、予定納税の通知書が届き、1期(7月)と2期(11月)にそれぞれ約10万円ずつ納付するようになっています。
今年は、賃貸物件について屋根の修理や外壁塗装で、不動産所得は赤字になる予定です。このような場合でも、予定納税が必要ですか。
予定納税の減額申請書を7月15日までに税務署に出し、認められれば、予定納税はする必要はありません。添付書類として、令和元年一年間の見込みの決算書を付ける必要があるでしょう。