波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

自己株式の買取りとみなし配当 2019.08.01

当社の資本金等の金額を発行済み株式で割りますと、1株600円になります。自己株式の買取金額を時価相当額の1株900円とした場合、みなし配当の金額はいくらになりますか。また、株式を買い取る株主は、当社の株式を1株500円で取得しています。株主の税金計算はどうなりますか。
1株当たり900円-600円=300円は、みなし配当として、非上場株式の場合、20.42%の源泉所得税を差し引いて支払うことになります。また、本件の場合、1株600円-500円=100円は、譲渡所得となります。今回、自己株主買取りの相手が、個人株主の場合、みなし配当は、配当所得として配当控除の対象になります。また、譲渡所得の部分は、株式等の譲渡所得として分離課税になります。