自宅マンションの売却
2019.09.01
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都内の自宅マンションを売却しました。買ったときの値段より高く売れました。税金はどのようになりますか。
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売却金額が3,000万円以下なら、居住用財産の3,000万円の特例により、税金はかかりません。特例チェックシートをダウンロードして、チェックしてみて下さい。譲渡所得の計算は、譲渡所得の内訳書で行います。
細かい話ですが、購入した時の契約書では、建物(家屋)部分と敷地権の部分の金額が分けられていないことが多いです。建物部分については、減価償却費の計算をするので、金額を分ける必要があります。このような場合、建物の構造に応じた標準的な建築価格によることができます。