波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続税計算の仕組み 2019.11.01

社長をしていた兄が急死しました。法定相続人は、奥さんと私ということです。子供はいません。相続財産は、不動産、預貯金、有価証券で約1億円、ほかに奥さんが受取人になる生命保険金と退職金がそれぞれ約2千万円あります。奥さんとの話し合いで、私も法定割合4分の1の半分に当たる1,250万円を相続することになりました。私にかかる相続税はどのようにして計算するのですか。
相続財産の中に不動産がありますね。自宅を奥さんが相続すれば、土地の評価は20%相当になります。また、生命保険金も退職金も本来の相続財産ではないのですが、みなし相続財産として法定相続人一人当たり500万円を超える金額は、相続財産に加算されます。本件の場合は、各々1千万円宛、合計2千万円が相続財産に加算されます。負債や葬式費用などは差し引けます。そのようにして計算された金額から基礎控除、本件の場合は、4,200万円を差し引いた金額が、課税対象金額になります。
相続税の計算の仕方としては、この課税対象金額を法定相続割合で分けた金額を元に別個に相続税を計算し、その合計で相続税の総額を出します。その上で、実際に取得した相続財産の割合に応じて各人の相続税が決まる仕組みになっています。さらに配偶者の税額軽減や3等親以上の相続人に対する2割加算などが適用され、最終金額が決まります。