波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

役員に対する資産の譲渡 2019.12.01

現社長は、今期限りで退任します。退任に当たって、会社が所有する賃貸不動産の一部と子会社株式の持分全部を社長に譲渡する予定です。譲渡価額について、税務上、どのような点に注意したらよいですか。
時価で取引することが、前提になります。賃貸不動産については、通常の取引価額になります。不動産仲介業者等から、販売価額等の資料を入手し、参考にするといいでしょう。子会社株式の株式については、現社長は同族会社の役員でしょうから、取引相場のない株式の相続税評価における純資産価額方式に準じた方式、不動産であれば、時価で評価し、含み益から法人税等相当額を控除しない方法で評価することになります。
時価よりも低額で譲渡した場合、時価との差額は、会社にとっては寄付金、個人にとっては、立場や状況により、給与ないし退職所得、あるいは一時所得になります。
賃貸不動産の譲渡については、建物部分の金額は、消費税の計算対象になります。もし、通常の取引価額よりもおおむね50%未満で譲渡した場合は、例外的に時価相当額で消費税の計算がなされます。