農業所得
2020.04.01
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個人で農業による所得がある場合、確定申告はどのようにするのですか。
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農業による所得も、所得税法上、事業所得になります。ただし、白色の収支計算書や青色申告決算書は、農業所得用のものを用います。
農業の場合、独特な勘定科目を用います。収入では、販売金額、家事消費等、雑収入、農産物の棚卸高。経費で特徴的なのは、雇人費、種苗費、肥料費、農具費、農薬衛生費、諸材料費、作業用衣料費、農業共済掛金、土地改良費といったところです。
青色申告決算書の2ページ目に、収入金額の内訳を記載するところがあります。田畑やビニールハウスで栽培した作物を種類毎に書くことになります。