波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

控除対象外消費税額等 2020.07.01

当社は、本業である製造加工業のほか、住宅用の賃貸マンションからの賃貸収入があるため、消費税の課税売上割合が60%になっています。この度、約550万円で社用車を購入しましたが、これに係る消費税の全額はいくらまで仕入税額控除として差し引けるでしょうか。また、控除対象外消費税は損金経理できますか。なお、当社は、消費税の経理は税抜処理をしています。
消費税の課税売上高が5億円以下でかつ課税売上割合95%以上であれば、課税仕入消費税の全額が仕入税額控除の対象になります。そうでない場合は、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で課税売上に対応する消費税分しか差し引けません。消費税の経理を税抜処理で行っている場合、差し引けない分が、ここでいう「控除対象外消費税等」です。経費にかかる分は、仮払消費税から租税公課に全額損金として振り替えますが、固定資産にかかるものは、課税売上割合が80%未満で控除対象外消費税等が20万円以上の場合、繰延消費税額等といった資産に計上し、60月で償却します。初年度と最終年度は、6ヶ月分の償却になります。本件の場合、50万円が車にかかる消費税とすれば、控除対象外消費税等は、一括比例配分方式の場合、50万円×(1-0.6)で丁度20万円になり、繰延処理の対象になります。