無道路地と私道の相続税評価
2020.08.01
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貸地の相続評価について教えて下さい。貸地は道路に面していないため、建物の建替に当たって、間口2メートル、奥行き約10メートルを私道として無償で提供しています。私道部分の間口は2メートルですが、建物敷地入り口まで一番狭い所は1.7メートルです。
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建築基準法上、都市計画区域内及び準都市計画区域内における建物の建設・建替には、最低2メートルの接道義務が課せられています。建物敷地の入口まで最低の2メートルが確保されていれば、間口狭小土地の評価、確保されていなければ、無道路地の評価になります。本件の場合は、無道路として評価することになります。無道路地の評価は、計算過程の詳細は省略しますが、不整形地の評価から40%の最大斟酌率の範囲内で評価します。また、無償提供している私道部分については、借地人のみが通行する行止私道であり、自用地として評価した金額の100分30に相当する価額で評価します(評価基本通達24)。