波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

軽減税率の対象品目 2020.10.01

当社は、関連するグループホーム運営法人に給食材料を提供すると同時に、当社施設内での食堂において高齢居住者向けに食事を提供しています。昨年10月からの消費税率の引き上げに伴い、飲食料品については軽減税率の適用がありますが、当社の上記に関する売上げについても軽減税率の適用があると考えていいでしょうか。
軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は、食品表示法に規定される食品(酒類は除きます。)とされています。テイクアウトや宅配等は軽減税率の対象になりますが、外食やケータリング等は軽減税率の対象にはなりません。
御社の場合、給食材料の提供は、飲食料品の譲渡として軽減税率の対象になります。また、食堂での売上げは、通常は軽減税率の対象にはなりませんが、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は軽減税率の対象になります。御社が「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録をしていれば、それに該当し、軽減税率の対象になります。(新着情報「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」問10参照)