波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

海外勤務と所得税の申告 2020.11.01

海外勤務の予定です。私は、賃貸不動産を所有しているので、毎年、所得税の確定申告をしています。海外勤務になった場合、日本での確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。
海外勤務になるということは、「非居住者」になるということです。出国前に「納税管理人」を決めて、届けを出しておくといいでしょう。確定申告は、納税管理人が行うことになります。ところで、賃貸不動産を法人に貸している場合には、借り主である法人は、賃貸料を支払う際、20.42%の源泉徴収をする義務があります。この源泉徴収された税額は、確定申告の際、精算され、多ければ、還付されます。