市街化調整区域にある雑種地(駐車場)の相続税評価
2020.12.01
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市街化調整区域に駐車場にしている土地(地目は、「雑種地」)があります。該当地は、路線価額のついていない倍率地域です。国税庁が公表している「倍率表」には、雑種地の倍率が載っていません。相続税の評価額をどのように計算したらよいのでしょうか。
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近傍宅地の評価によることになるでしょう。固定資産評価証明書を取る際、該当地については、近傍宅地の価格も記載をしてもらうようにお願いします。1㎡当たりの近傍宅地の価格を求め、これを路線価額と同じように考えて不整形地補正等の補正を行います。さらに「斟酌率」を掛けます。該当地が、幹線道路に面しておらず、建物店舗等の建設が制限されているようなら、斟酌率は50%になります。