波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

消費税課税期間の特例 2021.01.01

当社の事業年度は10月末です。当年度から消費税の課税事業者になりました。消費税の納付額を試算したところ、当社は簡易課税制度を適用した方が有利であることが判明しました。簡易課税制度を適用するには、当該事業年度の開始日より前に選択届出書を出す必要があるとのことです。何か良い方法があるでしょうか。
「消費税課税期間特例選択届出書」を出して、消費税の課税期間を短くし、同時に「簡易課税選択届出書」も出して、少しでも早く簡易課税を適用する方法があります。例えば、1月中に三ヶ月ごとの期間に短縮する届けを出せば、2月1日から簡易課税で消費税の計算をすることが可能です。ただし、2年間は、3ヶ月ごとの消費税の申告・納付を継続する必要があります。この特例を取り止めることができるのは、2年後の2月1日からということになります。その場合は、2年後の11月1日から1月31日の間に、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出します。そうすれば、2月1日から三ヶ月ごとの申告・納付は必要なくなります。