波多康治会計事務所

神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
新規開業、記帳代行、パソコン指導、相続手続、公認会計士業務等を承ります。

税務に関するQ&A

波多康治会計事務所 〒238-0042
横須賀市汐入町2-6

電話 046-822-6420(代表)
FAX 046-826-3005

Koji Hata Accounting Office

不動産所得と青色申告特別控除 2021.03.01

毎年6室あるアパートと5台分の駐車場について確定申告しています。不動産所得の計算では、10万円の青色申告特別控除をしています。昨年、令和2年に、会社を退職して、個人で建築関係のコンサルタント業をすることにし、税務署には、個人事業の開業届と青色申告の届出書を提出しました。令和2年分から、青色申告特別控除が改正になったようですが、私の場合、どのように計算したらいいでしょうか。
不動産所得の場合、事業的規模にある場合は、青色申告特別控除の金額は65万円になりますが、そうでない場合は、10万円になります。事業的規模にあるかどうかの目安として、「5棟10室基準」というのがあります。貸家なら5軒、貸室なら10室以上であれば、事業的規模ということになっています。駐車場については、5台で1室相当として下さい。
もっとも、65万円の青色申告特別控除を使う場合は、複式簿記による帳簿付けがされていることも条件になります。さらに令和2年からは、e-TAX(電子申告)によることが条件に加わりました。e-TAX(電子申告)によらない場合は、青色申告特別控除の金額は、55万円になります。
事業所得がある場合は、青色申告特別控除は、まず、不動産所得から適用されます。この場合、不動産事業が事業的規模でなくても65万円の控除が可能になります。