不動産所得と青色申告特別控除
2021.03.01
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毎年6室あるアパートと5台分の駐車場について確定申告しています。不動産所得の計算では、10万円の青色申告特別控除をしています。昨年、令和2年に、会社を退職して、個人で建築関係のコンサルタント業をすることにし、税務署には、個人事業の開業届と青色申告の届出書を提出しました。令和2年分から、青色申告特別控除が改正になったようですが、私の場合、どのように計算したらいいでしょうか。
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不動産所得の場合、事業的規模にある場合は、青色申告特別控除の金額は65万円になりますが、そうでない場合は、10万円になります。事業的規模にあるかどうかの目安として、「5棟10室基準」というのがあります。貸家なら5軒、貸室なら10室以上であれば、事業的規模ということになっています。駐車場については、5台で1室相当として下さい。
もっとも、65万円の青色申告特別控除を使う場合は、複式簿記による帳簿付けがされていることも条件になります。さらに令和2年からは、e-TAX(電子申告)によることが条件に加わりました。e-TAX(電子申告)によらない場合は、青色申告特別控除の金額は、55万円になります。
事業所得がある場合は、青色申告特別控除は、まず、不動産所得から適用されます。この場合、不動産事業が事業的規模でなくても65万円の控除が可能になります。