波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

借家人がもらう立退料 2021.04.01

家主が、土地建物を売却するため、長年、個人で店舗を営んでいた所を立ち退くことになりました。家主からは、立退料をもらうことになります。立退料にかかる税金は、どのようになるのでしょうか。
国税庁のタックスアンサーに回答が出ているのですが、立退料の内容によって所得税の取扱が違ってきます。1)資産の消滅の対価として受け取るものは、譲渡所得の収入に、2)事業の休業等による収入や必要経費を補填する性格のものは、事業所得の収入に、3)その他の性格のものが、一時所得になります。消費税の課税対象になるかについては、1)については、対価性があるため、課税売上になりますが、2)と3)については、対価性がないので、消費税は不課税になります。