波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

離婚に伴う財産分与と税金 2021.05.01

協議離婚が成立し、マンションの夫の持分2分の1を私が財産分与としてもらうことになりました。税金面で注意することがありますか。
夫婦間でも、名義を変更すれば、基本的に贈与税の問題がありますが、離婚に伴う財産分与と慰謝料請求であれば、通常は、贈与税の問題は発生しません。特殊な例として、財産分与請求権としては著しく高額な財産分与や離婚を偽装したような場合は、贈与税の問題が発生します。マンションの所有権移転登記に際しては、固定資産税評価額の持分相当額について2%の登録免許税はかかります。ただし、不動産取得税という税金は、分割等形式的な所有権の移転に該当するため非課税です。
ところで、財産分与をした夫の方は、離婚時点の時価で持分相当額の譲渡があったものとして、譲渡所得の計算をすることになります。ただし、差額が出ても、離婚と同時に夫婦は他人になるので、原則として、租税特別措置法第35条の3000万円控除が使えるので、税金はかからないでしょう。なお、財産分与を受けた妻の方は、2分の1の持分を、離婚の時点で時価で取得したことになります。