波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

老人ホーム等に入居した場合の小規模宅地等の特例 2021.09.01

10年程前に、それまで一人暮らしだった母親は、介護付き老人ホームに入居しました。その後、長男である私が地方勤務から東京に戻って来ましたので、家族でこの家に住むようになりました。この度、母親が亡くなり、この家は私が相続することになります。土地建物ともすべて母親名義です。小規模宅地等の特例が使えるでしょうか。なお、母親には不動産所得があり、私とは生計が別です。
老人ホーム等入居直前に同居親族なしでその後生計別の親族が他所より入居したケースです。この場合は、小規模宅地等の特例は適用ありません。(根拠法令:租税特別措置法第69条の4①、同施行令第40条の2③)