波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

配偶者への自宅の贈与 2021.10.01

相続税対策として、贈与税の特例があるそうなので、自宅を妻の名義のしようと思います。どのようにしたらいいでしょうか。
婚姻期間が20年以上であれば、自宅の土地ないし家屋について相続税評価額で2000万円(暦年贈与分を加えれば2110万円)まで贈与税を払わずに贈与できます。ただし、不動産登記時にかかる登録免許税やその後、賦課されてくる不動産取得税はかかりますので、慎重に判断する必要があります。