波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

特定居住用宅地等 2021.11.01

長男が所有する建物(2世帯住宅)に同居していた母親が老人ホームに入居しました。自宅の土地は2分の1が母親名義です。母親が亡くなった場合、母親持分の土地について小規模宅地等の特例が使えるでしょうか。建物・土地とも使用貸借です。なお、長男と母親は生計を別にしています。
措置法通達69の4-7(1)において、本件のように被相続人が被相続人の親族の家屋に居住しているケースで使用貸借の場合は、「居住用宅地等」の範囲としています。生計が別か一かは不問にしています。次に、老人ホーム等に入居した場合、措置法通達69の4-7(2)において、同様であるとしています。