波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

自宅の交換・買換え 2022.01.01

一戸建ての自宅の売買時価は約3億円になります。デベロッパーが所有するマンションに移りたいのですが、税務上、交換や買換の特例が使えますか。
税務上、交換の特例は同じ固定資産同士を等価交換です。土地(借地権を含む)は土地(借地権を含む)と建物は建物との交換になります。等価交換が原則で差額を精算しても高い方の時価の100分の20以下であることが必要です。本件の場合、恐らくこの条件に一致しないので、この特例は適用できないでしょう。また、特定の居住用財産の買換え特例についても条件があって、譲渡資産の対価が1億円以下である必要があります。本件は、売買時価が約3億円ということなので、この特例も使えないということになります。