波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

中高層マンション建設のための買換え・交換 2022.02.01

一戸建ての自宅の売買時価は約3億円になります。現在私が住んでいる場所にデベロッパーがマンションを建設し、自宅と賃貸用の何室分かと等価で交換する場合には、税務上の特例が使えますか。
原則として、租税特別措置法第37条の5第1項二でいう「既成市街地等内にある土地等の中高層の耐火共同住宅の建設のための買換えの場合の特例」を使えます。この場合、資産の譲渡はなかったものとみなされ、譲渡所得はゼロになるため譲渡所得に係る税金はかかりません。もし、等価でなく譲渡対価の方が高くて差額を金銭で受け取ったような場合には、一定の方法で譲渡所得が計算され、その分の税金が発生します。また、将来、取得したマンションの部分を売却するような場合には、今回、譲渡する自宅の取得価額を基に計算します。この意味で今回の資産の譲渡は「課税の繰延」と言われます。