居住用財産の買換え特例
2022.04.01
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現在住んでいる自宅を売却して、他所に引っ越すつもりです。住宅地にある土地を購入し、建物は新築します。現在の自宅は、5千万円ぐらいで売却できそうです。今度購入する土地と建物の建築費で5千万円以上であれば税金はかかりませんか。もし、5千万円未満だとするとどうなりますか。
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まず、特例の適用要件を満たしていることが前提になります。例えば、売却する自宅については、居住期間が10年を超えていること売却金額が1億円以下であること等の要件があります。また、買い替える自宅についても土地については500㎡以下、建物については50㎡以上といった面積制限や今住んでいる自宅を売却する年の前後1年の間に自宅を買い替える必要があります。本件は、いずれもこれら適用条件を満たしているものとします。
買い替える資産が5千万円を超えていれば、譲渡益に課税は行われません。つまりこの分の税金はかかりません。ただし、売却した自宅の取得費が購入した自宅の取得費として引き継がれ、もし、将来、この自宅を売却する場合には、今回売却する自宅の取得費をもとに譲渡所得の計算をすることになります。
買い替える資産が5千万を下回るような場合には、下回った金額分についてだけ譲渡所得の計算をします。取得費や譲渡費用については按分計算で必要経費の計算をします。譲渡所得がでれば、その分の税金を納めることになります。