波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

居住用財産の3,000万円特別控除 2022.05.01

私共家族と母親は地続きの土地に住んでいました。母親が今年亡くなり、今まで母親が住んでいた家屋を取り壊して敷地を売却する予定です。居住用財産の3000万円特別控除の特例が使えるでしょうか。なお、母親が住んでいた家屋と土地の名義は息子の私名義です。反対に、現在私共家族が住んでいる家屋は母親名義です。これは、10年程前に、家屋の大きさから、私共家族と単身になった母親の住む所をチェンジしたためです。なお、母親は生計を一にする私の扶養親族となっています。
租税特別措置法通達の31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に供している家屋)が参考になります。本通達では、所有者本人が居住の用に供してなくとも、一定の要件を満たす場合には、家屋の所有者にとって「居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うことができるものとしています。本通達は、4つの要件を掲げていますが、本件は、この4つの要件に当てはまるようです。ただし、生計を一にする親族が居住の用に供さなくなった日から1年を経過した日以後に譲渡が行われた場合には、この取扱はしないとも規定しています。本件は、生計を一にする母が亡くなったことから、死亡日の翌日から1年以内に譲渡する必要があります。