小規模宅地等の特例(面積制限)
2022.07.01
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相続した土地の財産評価をする際、小規模宅地等の特例が使えると聞きました。相続した土地は、被相続人と同居していた自宅の土地が約250㎡と貸駐車場としている土地が約200㎡です。自宅の土地については、330㎡まで特例が使えるようですが、使い切れない面積分を貸駐車場の土地に使うことができますか。
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租税特別措置法第69条の4第2項に規定があります。本件の場合、貸駐車場の土地について小規模宅地等の特例を使える面積は、次のように計算します。特定居住用宅地等になる250㎡を330で割り、200を掛けます。
330は居住用に供されていた宅地等の面積限度、200は不動産貸付に供されていた宅地等の面積限度ですね。本件に当てはめて計算してみると、約151㎡になります。200㎡未満ですから、差額の約49㎡について貸駐車場の土地についても小規模宅地等の特例が使えます。