小規模宅地等の特例(2世帯住宅)
2022.08.01
-
一筆の土地に区分所有の2世帯住宅が建っています。それぞれの家屋に被相続人と配偶者、生計を別にする息子の家族が住んでいました。土地・家屋とも被相続人の所有でした。遺産分割協議により、土地は配偶者と息子が持分2分の1ずつ、家屋は配偶者と息子が今住んでいる方をそれぞれ相続することになりました。このような場合、小規模宅地等の特例はどのように適用されるのでしょうか。
-
2世帯住宅の場合、持分所有か区分所有かで敷地の土地について小規模宅地等の特例が適用できる面積が違ってきます。結論言いますと、本件の場合、小規模宅地等の特例が適用できるのは、被相続人が居住の用に供していて、今回、配偶者が相続する部分に限られます。敷地全体を家屋の総床面積の割合で分けて適用対象面積を算出して下さい。