自己株式の消却(その2)
2022.09.01
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以前、質問したことがあると思いますが、改めて自己株式の消却について手続き、経理処理、株主資本等変動計算書と税務申告書の書き方について、具体的に教えて下さい。なお、繰越利益剰余金は消却する自己株式以上の金額になっています。
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丁度4年前、同じ質問に回答しています。今回は、もう少し具体的説明します。自己株式の消却は、取締役会で決議します。自己株式を消却するということは、自己株式に相当する発行済み株式総数が減少するということですから、登記事項の変更も必要になります。
経理処理上は、(借方)繰越利益剰余金 (貸方)自己株式の仕訳をします。この仕訳により、貸借対象表から自己株式はなくなります。株主資本等変動計算書では、繰越利益剰余金と自己株式の当期変動額に自己株式の消却として、前者はマイナス、後者はプラスの金額を載せます。
税務申告書の別表五(一)では、Ⅰの利益積立金額の明細書には、みなし配当部分が資本金等の区分名でマイナス記載されていると思いますので、当期増減の減にマイナスとして、つまり増として、Ⅱの資本金等の額の明細書では自己株式の区分名で自己株式の金額がマイナスで表示されているはずですから、当期増減の減にマイナスとして、つまり増として、残高を0にします。