波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

配偶者への自宅の贈与(その2) 2022.10.01

自宅の土地建物を妻の名義のしようと思います。前年お聞きしたと思いますが、具体的な手続きや税金の金額について教えて下さい。路線価額で評価した土地と固定資産税評価額で評価した家屋の合計額は、2110万円を超えます。
丁度一年前の質問で、婚姻期間が20年以上であれば、自宅の土地ないし家屋について相続税評価額で2000万円(暦年贈与分を加えれば2110万円)まで贈与税を払わずに配偶者に贈与できることを説明しました。
今回、評価額が2110万円を超えるということですから、超える金額に贈与税がかかってきます。贈与税(暦年課税)の速算表を見て下さい。不動産登記時にかかる登録免許税の課税標準額は、土地についても固定資産評価額になります。固定資産税の評価証明書を見て下さい。贈与の場合、登録免許税は税率2%と高いです。他に司法書士への報酬が発生します。さらに、後日、賦課されてくる不動産取得税は、土地については、2分の1にした金額に3%、家屋については4%となります。結局、本件の場合、贈与税、登録免許税、不動産取得税と三つの税金がかかります。
登記の際には、下記のような書類が必要になります。
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の権利書または登記識別情報
  • 登記申請書
  • 贈与した人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 贈与を受けた人の住民票、本人確認書類
  • 贈与契約書(登記原因証明情報)
贈与税の申告は、来年の確定申告時に行います。土地の評価明細書や土地家屋の固定資産税評価証明書を添付書類として付けることになります。